<被保険者が故人以外の生命保険>
被保険者が故人でなくても、契約内容によっては相続財産に含まれる生命保険があります。重要なのは、「契約者」「被保険者」「受取人」が誰の名義になっているかという点です。申告から漏れやすいのは、被保険者が故人以外のケースです。契約者である父親が亡くなっても、被保険者が母や子の場合、保険契約は終わりません。契約者である父親が保険料を負担していた場合、解約返戻金がある貯蓄保険などは父親の相続財産とみなさます。その場合、父親が亡くなった時点で保険を解約した場合、受取額がいくらになるのかで評価されるので、残高証明を取る必要があります。相続税申告での申告漏れになりやすいケースです。
<相続前3年以内の生前贈与>
亡くなる3年以内に相続人に贈与した財産は、贈与税額控除の規定により、相続財産に含まれます。死期が近くなると、急に配偶者や子に贈与を始めるケースがたまにみられます。
なお、相続人に贈与した財産が対象となるので、相続人以外、例えば孫に相続前3年以内に贈与した財産は、対象外です。
<名義預金>
税務調査で問題になるトップ項目が名義預金です。亡くなった故人が働いて貯めたお金を、子供や孫の名前を借りて、預金・株式・貯蓄保険をしている場合です。名前を借りているだけなので、当事者の子どもや孫たちは、その財産があることを亡くなってから初めて知ることになります。
このような財産は、すべて亡くなった故人の財産とみなされますので、注意が必要です。