相続税申告 ~ 子供が支払うべき相続税を親が払ったら…

2017年01月13日

父が亡くなり、母と長男、長女が相続人のケースで、不動産は子供たちに相続し、金融資産は母が相続するという遺産分割をされる場合があります。このうようなケースで、相続税納税資金を親が払ってしまうと、後々税務調査などで問題となることがあるのでご注意ください。

というのは、本来子供が支払う納税資金を親が肩代わりしたとなると、贈与とみなされ贈与税が課税される場合があります。親から子どもへ、納税資金を一時的に立て替えたり、貸し付けしたのなら、金銭消費貸借契約書を交わし定期的に返済してもらう必要があります。

相続人の子供さんが、納税資金が不足しているのなら、遺産分割の際に金融資産の 1部を子供さんにも相続してもらうなど、納税の資金繰りも踏まえて、分割協議を進める必要があります。

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