相続税申告~債務となる葬儀費用・お布施とは?

2017年07月30日

葬儀費用や住職へのお布施の支払いは、生前に確定していた支払いでなく、相続後に葬儀社や住職に遺族が支払う費用なので、本来相続税申告上の債務とはならないはずです。しかし、人が亡くなったことで発生し、相続財産から支払われる事も多いので、相続税法上の債務とみなされ、相続財産から差し引きできます。

◆債務とできる葬儀費用とは

・通夜・告別式にかかる葬儀会社への支払い費用(通夜や告別式当日に支払う会葬御礼費用含む)

・通夜・告別式にかかる飲食費用

・お手伝いしてもらった方への心づけ(社会通念上妥当な額)

・お寺・神社・協会などへ支払ったお布施、戒名料等(初七日、四十九日法要は除く)

・埋葬、火葬にかかった費用、死体の運搬費等

なお、上記の中でお布施や、心づけは領収書がもらえない場合が多いので、いつ、どこの誰に、何を、いくら、
、誰が支払ったかなどを、きちんとメモに残し、領収書がわりとして保管しておくことが必要です。