近年、空き家は増加傾向で、治安や景観の悪化、災害時の倒壊などのリスクが発生していました。
そこで、平成 28年の税制改正で相続後一定の期間内に売却した空き家について、要件に当てはまれば、譲渡した場合に、譲渡所得の 3,000万控除の特例が設けられました。
- 適用要件
- 相続開始前に亡くなられた被相続人が 1人で住んでいた
- 昭和 56年 5月 31日以前に建設された家屋
- 譲渡価額が 1億円以下
- 相続日から起算して 3年を経過する年の 12月 31日までに譲渡する
- 相続時から、その後譲渡時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていないこと
- 平成 28年 4月 1日から平成 31年 12月 31日までに譲渡すること
- 被相続人が居住していた家屋を、相続人が売却した場合(耐震性がないものは耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)、または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合