死亡後の相続対策 ② ~ 不動産評価減

2015年03月10日

不動産の評価は、どの税理士がやっても同じではありません。理由は、不動産評価減項目が 30以上ありますが、その評価減を使うかどうか、使えるかどうかで評価額が変わってくるからです。国税局が HPに公表している路線価に面積を掛けるだけなら誰が計算しても同じです。また、その評価減項目を知っていたら誰でもできるという事なら、誰が計算してもあまり違いは出ないでしょう。

しかし、実際には不動産評価減は現地に出向き、現場を確認しても白黒すぐつかない場合も多いからです。例えば、土地の形状がいびつ、日当たりが悪い土地、騒音がひどい、土地が広いなどなど。

他の税理士の相続税申告案件の不動産評価をやり直し、成功報酬で税金を取戻すことをビジネスにしている税理士もいるぐらい、不動産評価は税理士により評価額が違ってくる不動産物件もあります。

実務経験豊かな税理士に依頼すれば、評価減でき税金も少なくなったのにという場合もあり、知らないうちに機会損失をしているケースもあります。

不動産評価減を使いこなせるかどうかが、相続税申告での税理士の腕の見せ所といえるでしょう。