二次相続(にじそうぞく)とは、両親のいづれかが死亡した際の一次相続の次におきる、その配偶者の死亡時の相続のことを言います。当社では、相続税申告の依頼を受けたお客様には必ず二次相続の相談を実施しています。
一次相続でかかる税金は、一次相続でどのような分割をするかによって変わってきます。
配偶者がいるケースでは、配偶者には税額軽減があり、相続財産がどれだけ多くても、相続分が半分までなら無税となります。例えば遺産総額が2億円の場合、1億円までなら配偶者には税金がかからないことになります。さらに、1億6千万円までの相続に関しては、配偶者は無税という規定もあるため、2億円の遺産のうち1億6千万までの相続に関して、配偶者は無税で、残り4千万円の財産について他の相続人が相続税を支払うことになります。この方法が一番税金を抑えることができます。
ただし、その後二次相続が発生した場合、一次相続で配偶者が被相続人からもらった財産は、二次相続では配偶者自身の相続財産となるため、一次相続で配偶者が多くの財産をもらってしまうと二次相続では配偶者の税額軽減が使えないため、多額の相続税が発生してしまいます。
そのため、私共では担当税理士が一次相続の分割を話し合う段階で二次相続を含めた税金のシュミレーションをさせていただきます。その上で、円満に相続するためにより良い分割方法を検討いただいています。