専業主婦の妻が、夫から生活費をもらい、長年余ったお金を貯め数千万の貯蓄があったとします。このような場合でも相続税の税務調査で、名義預金とみなされる場合があるので、注意が必要です。
税務上、名義預金を判断するうえで、資金の原資はなにかと見られます。実質誰のものかは、誰が稼いだお金かというふうに見られ、夫が稼いだお金であれば夫の相続財産とみなされます。
名義預金とみなされないための対策
対策としては、「相続税申告 ~ ② 名義預金か贈与か」で記載したように、夫婦といえども贈与の足跡を残しておくということです。なお、主婦が自ら働いて貯めたお金や、相続や贈与で親からもらったお金であれば問題ありません。