一定の要件を満たす場合、自宅敷地について小規模宅地等の特例(特定居住用)適用を受けられます。では、老人ホームへの入所はどうなるでしょうか?
次の要件を満たす場合、特例の適用を受けることができます。
- ① 要介護認定または要支援認定を受けていた被相続人が次の施設に入居・入所していた場合
- 認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- ケアハウス
- 有料老人ホーム
- 介護老人保健施設
- サービス付き高齢者向け住宅
なお、相続開始前に、被相続人が要介護認定などを受けているということが要件ですが、要介護認定等の期限が切れ、更新手続中に相続となると、本特例は受けられませんので注意が必要です。また、上記施設の運営主体は、介護保険法に基づく認定を受けた事業者ですので、無認可の老人ホームなどは対象外です。
- ② 障がい者支援区分の認定を受けていた被相続人が障がい者支援施設などに入所または入居していた場合
ただし、①②とも、その家屋が事業の用(貸付を含む)または被相続人等以外の者の居住の用に供されていないこと、例えば老人ホームに入所後、自宅を貸していた場合は特定居住用の小規模宅地の特例は使えないこととなります。