不動産の評価方法~宅地の場合

2018年07月20日

宅地の評価方法

相続財産の中で評価方法が問題となるのは、不動産です。

不動産には、様々な評価方法があります。

例えば、公示地価、路線価、固定資産税評価額、基準地価などです。

相続税申告をする場合は、「路線価」で評価額を計算しましょう。

 

路線価方式と倍率方式

路線価は国税局が道路ごとに定めた評価額です。(国税庁のHPで確認できます)

http://www.rosenka.nta.go.jp/

毎年7月に更新となります。

市街地は主に路線価が決められていますが、路線価のない地域では、倍率方式で計算します。

 

路線価の見方

実際に該当する不動産の路線価を計算してみましょう。

道路上の数字が路線価で、1㎡あたりの価額が千円単位で示されています。

例えば、自宅が接している道路の路線価が「250D」の場合、25万円/1㎡となります。(Dは借地権割合で、60%という意味です)

この25万円に自宅の面積をかければ、宅地の評価額が分かります。

 

倍率地域の計算方法

該当する不動産が倍率地域だった場合は、毎年4月に役所から送られてくる固定資産税通知を探しましょう。

その中に同封されている「課税明細書」に固定資産税の評価額が記載されています。

倍率地域では、この固定資産税評価額に指定の倍率をかけることで不動産の評価を行います。

(路線価と同じく、国税庁のHPで該当地域の倍率を調べることができます)

 

相続税申告における評価減

該当地域の評価額がわかったら、実際の相続税申告では、様々な評価減を検討します。

税理士が実際に現地に赴き、減税ポイントを確認します。

相続財産に占める不動産の割合は大きいため、不動産の評価額を減らすことで、大きな減税につながります。