夫が亡くなり、相続税申告の依頼をされた相続人の奥さんが、相続税申告の債務資料として、墓地と仏壇の領収書を持ってきました。支払日を見てみると、相続後の日付になっていました。
話を聞いてみると、亡くなる前に墓地や仏壇などの非課税財産を買っておくと、相続税が減るということを聞き、死亡直前に購入申し込みをしたとのことです。しかし、支払いが遅れてしまい、結局支払いをしたのが相続後1週間経過してからとなりました。
さて、上記の未払い費用は、相続税を計算するうえで、債務として引いてもらえるでしょうか? 答えは引いてもらえません。直前での相続税の非課税財産のお支払いには、ご注意ください。