みなさま、残高が少額の預金通帳がお手元に残っていませんか?少額預金の手続きは放置されたままになりがちです。100円未満の残高が残ったままになっているケースをよく目にします。相続時、このような預金は相続時に整理してスッキリさせたいと思いつつ、手続きにも必要な経費がありますから放置することになってしまうのです。
なぜ放置することに?手続きにかかる費用とは。
預金の解約には、印鑑証明書・戸籍などが必要な為、取得費用がかかります。加えて、銀行の窓口まで行く交通費や郵送でのやり取りであれば郵送代などもかかってくるのです。また、解約金を相続人の口座に振り込みで受け取る場合に、他行が受取口座となっていると振込手数料がかかります。このような費用を計算すると、100円では収まりません。預金残高が少ない場合にはマイナスになってしまいます。マイナスになってまで手続きをする方は少ないので放置することになってしまうことが多いのです。
このような預金は「休眠預金」「睡眠預金」と言われています。解約せず放置することになってしまうとしても、相続税申告があれば数百円の残高でも漏らすことはできず残高証明書を取る必要がでてきますし、預金残高より残高証明書の取得にかかる費用の方が高くなってしまうことも多いです。また、なによりも多くの取引通帳があると、相続後に預金の解約手続きをする相続人の負担が非常に大きくなります。生前から使用していない預金口座の整理をお勧めいたします。以前勤めていた会社の給与振込口座、昔住んでいた住所の近くの銀行などの通帳が残っていないか等この機会に思い出し、整理してみてください。
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