相続について調べている中で「準確定申告」という言葉を耳にすることはありませんか?今回はどのようなものなのかお伝えしたいと思います。
準確定申告とは
「準確定申告」は、亡くなった人の代わりに相続人が確定申告を行うことをいいます。準確定申告が必要となるのは、確定申告が必要となるケースと同じで、主に被相続人が以下の条件を満たす場合です。
・自営業などの個人事業主
・不動産所得や株式投資などによる所得がある
・副業などで、給与所得以外に20万円を超える所得がある
・給与所得が2,000万円を超えている
・受給している公的年金が400万円を超えている
・源泉徴収されていない退職所得がある
また、準確定申告によって、税金が還付される場合もあります。
なお、被相続人の収入が公的年金のみの場合ですと、上記記載の通り、400万以下の場合、確定申告不要となるので、ほおっておいても問題ありません。
準確定申告には期限があります
準確定申告の期限は、申告義務者が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。これを過ぎると、延滞税などが課されることもあるため注意しましょう。被相続人が1月1日から確定申告期限までの間に前年分の確定申告書を提出しないでなくなった場合は、前年分、本年分ともに、相続開始を知った日の翌日から4か月以内が提出期限となります。
相続が発生すると多くの手続きに追われることになります。期限があるものも多くある為、被相続人に準確定申告が必要かどうか、早めに確認するようにしましょう。
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