養子縁組も、死亡直前でも有効な相続対策となります。
例えば、長男の嫁を養子にしたり、孫を養子にしたりするケースです。
税法上は、実子がいない場合、2名までの養子が認められ、実子がいる場合、1名までの養子が認められます。(民法上は養子の人数には制限なし)養子となると、法定相続人数が増えることになるため、相続税の基礎控除や、生命保険の非課税額など増えることになり、相続税の対象となる相続財産が減少します。
2014年03月30日
養子縁組も、死亡直前でも有効な相続対策となります。
例えば、長男の嫁を養子にしたり、孫を養子にしたりするケースです。
税法上は、実子がいない場合、2名までの養子が認められ、実子がいる場合、1名までの養子が認められます。(民法上は養子の人数には制限なし)養子となると、法定相続人数が増えることになるため、相続税の基礎控除や、生命保険の非課税額など増えることになり、相続税の対象となる相続財産が減少します。