法定相続人数 × 500万が、相続で非課税となる生命保険金という話を聞いたことはありますか?
例えば、ご夫婦で夫が先に亡くなり、子どもが 2名いる場合は法定相続人が 3名となるので、1,500万が非課税となる保険金です。よって、生命保険の相続税非課税枠まで、生命保険に入っていない方は、現預金を生命保険に変更することで節税となります。
そして、この対策は死亡直前対策としても有効な相続対策です。
例として、86歳の方で生命保険に入っていない方が、1,500万の終身保険に入る場合などです。(一時払い保険料:実際には1,500万弱と思われますが、わかりやすくするために 1,500万として仮に考える)
万一の場合、仮に相続税の課税価格が 3億超の方とすると、手持ち現預金で 1,500万保険料を支払うことで、現金を持っていた場合にかかる 750万の相続税(現在 3億超は 50%の最高税率)はかからなくなります。相続財産が 1億ぐらいまでの方でも 1,500万の 10% 〜 20%、数百万程度の節税にはなるのではと思います。
平成 27年から相続税の基礎控除は減額となり増税の方向ですが、生命保険の非課税枠はそのまま継続となっておりますので、今後も有効な対策です。
ただし、注意したいのはなくなる直前で意思能力がなかったり、入院などしていると、生命保険に入れないのでお元気なうちにかけておく必要があります。