年金収入だけですが、準確定申告は必要ですか?

2013年04月02日

平成 23年より、年金収入が 400万以下で、かつ年金以外の所得が 20万以下の方は確定申告不要となりました。相続後 4か月以内が期限の準確定申告でも同様ですので、上記条件に当てはまれば準確定申告は不要となります。

しかし、申告しなくてもよいというだけで、申告してもかまいません。

被相続人は年の途中で亡くなっているので、準確定申告をすることで、年金収入にもよりますが、源泉徴収されていた税金が戻ってくる場合も多いのではと思います。必要書類をそろえ、準確定申告を進めてみてください。

相続税がかかる方は相続税申告と一緒に税理士さんにお願いする場合が多いようです。相続税がかからない方は、税理士さんに依頼すると還付金より税理士報酬が上回る可能性がありますので、税務署に必要書類を持参し、相談しながら準確定申告を進めるのがよいかと思います。

なお、準確定申告書は相続人全員が署名押印(認印で可)する必要がありますので、ご注意ください。

準確定申告に必要な書類

  • 相続後に送られてくる公的年金の源泉徴収票
  • 医療費の領収書(医療費控除用)
  • 社会保険料領収書
  • 生命保険料控除証明書 等

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