相続財産に国債が含まれていたとき、その取扱いや評価方法はどのようになるのでしょうか。今回は国債の相続手続きについてお伝えしたいと思います。
国債は遺産分割や相続税の対象
国債は、国が発行する債券です。国債には償還期限と利率が設定されており、利子の支払いと償還を国が行っています。償還期限まで保有すれば原則として元本が保証されているのが特徴です。ただし、償還期限を待たずに中途換金すると元本割れするリスクもあります。国債の種類は下記のとおりです。
・利付国債:半年ごとに利子を受け取ることが可能。償還時に元本が全額戻ってくる。
・割引国債:あらかじめ利子相当分を額面金額から差し引いた金額で発行され、償還時に額面金額を受け取ることができる。償還までの間に利子を受け取ることは不可。
・個人向け国債:利付国債のうち、個人だけが購入できるもの。発効後1年が経過すると途中解約ができ、名義人が亡くなり相続が発生した場合には、発行後1年を経過していなくても中途換金が可能。
国債の相続手続
①国債の名義人を被相続人から相続人に変更して引き継ぐ方法、②国債を中途換金してから相続する方法のいずれかを相続が発生したらとることになります。遺言書などがあればそれに従うことがほとんどだと思いますが、ない場合には相続人同士で話し合い、誰が相続するかを決めていきます。
金銭で評価する方法は国債の種類で異なる
国債を金銭で評価する方法は、国債の種類によって異なります。
・利付国債:相続発生日の最終価格+既経過利息の額
・割引国債:取引所が公表する相続発生日の最終価格
・個人向け国債:額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額
また、国債は法律によって購入単位が決められています。購入単位未満の価額で分割することはできないので、相続人で均等に分割するというのが必ずできるとは限りません。単位ごとに相続人に分割されることになるので覚えておくと良いでしょう。
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