相続による不動産の名義変更をするときに、決められた書類を必ず添付する必要があります。相続による不動産の名義変更の際に添付する書類についてご紹介します。
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍を添付することによって、相続人を確定させる必要があります。
②相続人全員の戸籍謄本
相続人が現在も生きていることを証明するために必ず相続人全員の戸籍謄本を添付します。
③名義をつける方の住民票
名義人となる方の住所地を証明するために住民票を添付します。
④遺産分割協議書
誰に名義をつけるのかを証明するために遺産分割協議書を添付します。
⑤相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印(実印)が必要なため、遺産分割協議書に押されてる印鑑が実印であることを証明するため。
⑥被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
被相続人の住所を証明するために添付します。
通常不動産の名義変更をするときには、上記のような添付書類が必要となります。ただ、遺産分割協議をせずに名義変更する場合や、遺言書によって名義変更するときには添付する書類の内容は若干変わります。
また、よくご質問を受ける内容としては、「権利証が見当たらないのですが」ということを聞かれますが、原則は相続による名義変更をするときには権利証は不要となっています。
上記の添付書類はあくまでも一般的な相続の名義変更の時に添付するもので、内容によっては複雑な場合もあります。その時には、上記の添付書類のほかに、権利証・不在籍・不在住証明書・申述書・過去3年分の評価証明書等が必要となる場合もありますので、不動産の名義変更の際には一度専門家にご相談をされることをお勧めしております。