相続対策で注意すべきことの1つに、“認知症リスク”があります。認知症になり判断能力が失われると、相続対策に支障が出てしまいます。今回は、認知症になると行っても無効になる行為や、認知症になった場合に備えてやっておきたいことをお伝えします。
意思能力がないと判断されると相続対策ができない
内閣府が公表した『平成29年版高齢社会白書』によると、2025年には日本の認知症高齢者は700万人を超え、65歳以上の高齢者の約5人に1人が認知症になる可能性があると予測されています。認知症は今や、私たちにとって身近な病気となっています。認知症になると、徐々に判断能力が低下していきます。もし認知症になり、法律上“意思能力がない状態”と判断されると、法律行為を行うことができなくなります。
- 不動産の売買や生命保険の契約
- 子どもや孫への生前贈与遺言の作成など
これら意思能力が必要とされる法律行為は、行ったとしても無効となります。
さらに、詐欺被害などを防止する観点から、銀行口座は凍結され、預金の引き出しや振り込みなどもできなくなる場合があります。家族が代わりに引き出すことも、たとえ本人の介護費用の支払いのためでも不可能です。なお、意思能力があるかどうかは、医師の診断や介護記録、家族の証言などをもとに、判断されます。遺言に関しては内容にもよります。認知症でも、軽度なら意思能力があると判断されることもありますが、いずれにしても、個別の判断となります。
では、どのように対策をすればよいのでしょうか?
遺言を作成するとともに意思能力を証明するものを残す
認知症になってしまうと、症状が進行するにしたがって、できることが限られてきます。自分の財産を思い通りに遺したいなら、意思能力があるうちに遺言を残すなどの対策が必要です。このとき、遺言を作成した時点で意思能力があったことを証明するものを残しておくことも重要です。認知症は発症後、本人も気が付かないうちにゆっくりと進行していくケースがほとんどですから、遺言作成時にはごく軽度で意思能力が十分にあったとしても、徐々に症状が重くなり、意思能力がない状態になっていくかもしれません。そうなると後になって、いつまで意思能力がある状態だったのか、まわりの家族も断定できないということが起こり得ます。本人の死後に、遺言に納得のいかない相続人が、「遺言作成時に意思能力がなかったのでは?」などと主張し、それが認められると、せっかくの遺言が無効になってしまいます。
それを防ぐには、遺言を作成すると同時に、
- 自筆証書ではなく公正証書で遺言を作成する
- 病院で認知症検査を受けて結果を保存しておく
- 自身の普段の様子を日付がわかる形で映像に残しておくなど
これらの対策をとっておくことです。意思能力があることを客観的に証明できるものを残しましょう。公正証書遺言の場合は、公証人が意思能力の有無を確認するため、遺言が有効だと判断されやすいですが、それでも証拠があるほうが安心です。 認知症を他人事と捉えず、もしものときに備えて早めの相続対策を心がけましょう。
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