相続手続き ~ 個人国債の解約と名義変更 の損得

2015年04月27日

個人向け国債の変動 10年型は、代表的な国債商品です。新規で購入後、1年間は換金できないが、その後は解約時に直前 2回(過去 1年分)の利子を差し引かれますが、いつでも解約でき、元本の額面が戻ってくる商品です。

相続手続きをする場合、この個人国債も預貯金と同様に名義変更して継続するか、中途解約するかの選択ができます。名義変更して継続すれば、変動国債の利子(半年ごとに金利見直しされる)が継続され、年 2回の利子が受け取れます。

中途解約した場合、額面金額に経過利子(前回の利払い後の経過利子)がプラスされ、直前 2回分の利子が差し引かれます。通常、預貯金の金利よりは利率が高い場合が多いので(金融機関の定期性商品によっても違いますが)、継続するのも選択肢の 1つです。

ただ国債手続きの場合、金融機関の支店窓口へ相続人が出向かないといかない場合もあり、利息の損得だけでなく、会社を休んで手続きする手間も頭に入れて、解約するか継続するかを判断する必要があります。

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