死亡後の相続対策 ③ ~ 名義預金か贈与か?

2015年03月20日

相続税調査で最も否認される項目は、名義預金です。亡くなった親が、子供の名義で預金を作り、管理も親がしているなどです。また、子供名義で株式を購入している場合もあるし、貯蓄保険に投資している場合もあります。

相続の直前数年間であれば、資金の出所が容易に把握できることが多いのですが、10年も 20年も前になると、記憶も資料もないので実際には判明しない場合も多いのです。

また、名義預金なのか贈与を受けたのかもはっきりしません。贈与は口頭でも成立するといわれますが、贈与となれば年 110万超えれば贈与税申告をしていないといけないのです。贈与と認定され、期限後申告をすることになると贈与税だけでなく、無申告加算税、延滞税もかかってきます。

相続前 3年以内なら、贈与税申告をしたうえで相続財産にプラスする必要もあります。仮に 1,000万の贈与となると数百万円の贈与税がかかります。

名義預金をいくらにするか? 名義預金とするか贈与とするか? 白黒の判断が簡単にはつかない場合が多いのです。

名義預金とせず、相続財産に計上しないと、相続税は減るわけですが、税務調査で否認を受ける可能性が高まります。まさに法律論だけでは白黒つけれないので、税理士の経験値が大きく左右する判断項目ではと思います。