相続税申告の上場株式評価及び相続手続き

2020年08月24日

今回は、相続手続きについてご案内します。

相続時の株式の評価方法

株式は、上場株式、気配相場等のある株式、取引相場のない株式の3種類に分けてそれぞれ評価することになっています。

今回はその中での上場株式の評価方法についてお伝えします。

そもそも上場株式とは、証券取引所に上場されている株式をいいます。

評価額は、下記の4つのうちもっとも低い価格で評価します。

①    相続発生日の午後の終値

②    相続発生月の終値平均

③    相続発生月の前月の終値平均

④    相続発生月の前々月の終値平均

【補足】

・土曜日に亡くなった場合には、前日(金曜日)の終値

・日曜日に亡くなった場合には、翌日(月曜日)の終値

 

株式を取得した場合は早めに手続きを

相続によって株式を取得した場合には手続きが必要です。

株式の中でも、証券会社で管理されている場合と信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)で管理されている場合があります。

証券会社でお持ちの株式は、名義書換の手続きを証券会社にて行ってください。名義書換をしないままですと、配当金の受取りなど、株主としての権利を行使することができません。最終的に売却を考えられている場合でも、まずは相続される方への名義書換が原則必要です。

信託銀行などの金融機関にて管理されている株式は、相続される方名義の証券会社口座に移管する必要があります。ただし、単元に満たない株数の場合には、移管をせずに売却(買取請求といいます)することも可能です。

多数の銘柄をお持ちの方ですと、手続きが複雑化する場合があります。

ご心配な方は、専門家へ相談してみることをお勧めします。