「相続手続き期限は死亡後 10か月ですか?」 と聞かれることがこれまでも何回かありました。10か月は相続税の申告期限ですので、相続税が基礎控除以内である相続税がかからない方は、10か月の期限は関係ありません。
参考までに、相続で重要な期限は、亡くなった方の確定申告(準確定申告といいますが)は死亡後 4か月、相続放棄の期限は 3か月です。よって、相続財産の不動産の名義変更登記を、ほおっておいても、期限はないのでかまいません。
しかし、名義が変わっていないと、相続人代表者の所に固定資産税納付の通知が来て、相続してないのに支払っていく必要があります。また、売却しようと思っても売れません。さらには、何十年もそのままにしておくと、相続人が亡くなったりして、子供や孫へ代襲相続で承継されることになります。
このため、相続人がどんどん多くなり、遺産分割協議書の署名・押印だけでも大変になるとともに、それ以前の遺産分割協議が相続人が増えて、まとまりにくくなります。