相続放棄が認められない場合とは?

2023年07月10日

相続とは、人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産

上の権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など

家族関係にある者 が受け継ぐ」 事を言います。

 

前に、一切の 相続を放棄する ことができるとお話ししました。

相続放棄 の手続きは、自分が相続人であることを知った時から3か月以内 

家庭裁判所に申述 することでのみ行うことができます。

しかし、次のような場合、相続放棄ができない 事がありますので注意が必要です。

すでに、 相続財産の一部を処分した とか、 受け取ったとみとめられる 

ような時です。

例えば、相続財産の預貯金を使ってしまった…、 相続財産の現金で借金の返済をした…、

相続財産の宝石や絵画など 財産的に価値のあるものをまとめて持ち帰ったなどなど、

場合によっては、すでに相続をした(単純承認)とみなされ、

相続放棄ができない ということがあります。

反対に、一度 相続放棄 が認められると、後から撤回するという事は原則できず、

やはり相続したい!と思い直しても、できません…。

ですので、3か月の間に、相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)は

そのままに手を付けず、 相続放棄 する しないをよく考えて判断することが重要です。

相続人の1人が 相続放棄 をすれば、

相続権は 次の順位の相続人(「相続人」「順位」については次回以降お話します)に

移動し、その 次の順位の相続人 が、マイナスの財産も含め、相続することになります。

相続放棄 をするのであれば、次の順位の相続人、他の相続人との間で、

トラブルとならないよう、相続放棄 する旨を、伝える方が良いかも知れません。

なお、相続人全員が 相続放棄 する場合は、

同時に家庭裁判所に 相続財産管理人の選任申し立て を行い、

その 相続財産管理人 が財産の管理、処分、借金の相手側など利害関係者への

分配等を行い、もしプラスの財産が残れば、国のものとなります。

また、マイナスの財産の方が大きく、借金の相手側が分配を受けれなかった部分が

あれば、その部分の債権は放棄することになります。

次回は、誰が相続するのか? 相続人になる者の順位と範囲についてお話します。