お盆が終わり、過去にない猛暑もようやく終わりに近づいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
子供たちが夏休みで、孫が遊びに来て楽しかったという方も多かったのではないでしょうか。
可愛い子や孫に財産をあげたい、と「教育資金」としての贈与を考えている方もいらっしゃるかもしれませんが
今年令和5年3月31日に税制が改正され、教育資金贈与に対する税金の考え方が少し変わりましたので一緒に確認していきましょう。
教育資金贈与
受贈者(お金をもらう人)
・子や孫、ひ孫など(直系卑属)
・30歳未満(30歳までに贈与資金を使い切らなければ贈与税がかかる)
・前年度の所得が1000万以下
贈与者(お金をあげる人)
・父母、祖父母、曽祖父母など(直系尊属)
・年齢不問
贈与方法
・直接贈与することはできない
・金融機関などの教育資金管理契約に基づいて贈与資金を信託する必要がある
(教育資金に限定して使用される)
・領収書を提出して出金することが出来る
※贈与する際は、生活資金に余裕をもってすること
※契約期間中に死亡した場合は、残りの資産に税がかかる
期間
平成25年4月1日~令和8年3月31日までの間
※今年2023年の税制改正により、令和8年3月31日まで延長となりました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
メモ
・教育資金は、必要な分をその都度贈与する分には非課税!
・教育資金の贈与の特例。一括で贈与するなら、1500万円まで非課税!
・特例は銀行か信託銀行で利用できる
銀行は預金から教育資金として使用
信託銀行は金銭信託から使用(金銭信託は元本が保障されている商品。1000万とその利息まで保護)