相続とは、「人が死亡したとき に その人が所有していた不動産や預貯金など財産 上の
権利・義務 を 包括的 に 配偶者や子供、兄弟姉妹など家族関係にある者 が
受け継ぐ」 事を言います。
ここでは ②相続する財産とは何? の答え 「その人が所有していた不動産や預貯金など財産上の権利・義務」
について、お話をします。相続する財産とは、
土地や家屋、山林などの不動産や、
預貯金、現金などの金銭、株式などの有価証券や
家財、貴金属、自動車、書画などなどお金に換算することができる価値のあるものすべてです。
また貸付金、売掛金などの金銭債権や著作権、特許権などの様々な 権利 も財産であり、
これらの権利も含め、すべて相続財産です。 プラスの財産 と言えるかもしれません。
ただし、相続するのはそれだけではありません…。
マイナスの財産 もあるのです!
借金や買掛金などの金銭債務や保証債務などなど。それらを返済する 義務 もまた相続するのです。
相続では、所有している財産(プラスもマイナスも)を明らかにすることが、最も大切な作業の1つと言えます。
相続について考えてみようという方、一度、ご自分の財産を書き出してみませんか?
そして、ご家族にもそのように提案してみませんか?
次回は 相続する財産について、もう少し続きのお話をしたいと思います。