建物を新築した際には建物の表題登記を申請する義務があります。しかし、未登記の建物は意外と多く存在しています。未登記であっても⽇常的には⽀障がないからといって安心していると後々問題になる場合があります。
今回は、不動産の登記簿の内容や、未登記の建物のデメリットなどについて解説します。
意外と多い未登記の建物所有権の⽴証が困難なことも︖
不動産登記は、不動産に対する権利の保全を図り、取引の安全を確保するため登記簿に不動産の物理的状況と権利関係を記録し、その登記事項を公開する制度です。登記記録は、不動産の所在や床⾯積などの基本的な情報が記載された『表題部』と、その不動産の所有者の⽒名や住所、抵当権についてなどの不動産の権利に関する情報が記載された『権利部』に区分されています。不動産登記法では、新築した建物や未登記の建物(区分所有建物を除く)の所有権を取得した者には、表題部の登記(表題登記)を申請する義務があると定められています。その⼀⽅、権利部の登記は義務ではありませんが、権利部の登記をすることで登記した権利を第三者に対して主張することができるようになります。
『未登記の建物』とは、
建物の表題登記が申請されておらず、その登記簿が作成されていない建物のことです。
建物が未登記である場合、仮にその建物の所有者であっても、その所有権を争う第三者に対して⾃分が所有者であると主張・⽴証することが困難になる可能性があります。建設後何年も経過した建物は経済的価値が低いことが多く、登記の⼿間や⼿数料等の費⽤が惜しいと考えてしまいがちです。しかし、未登記の建物にはデメリットもあります。⼀つは、相続した建物を売却したり賃貸に出したりする際に、⼿続きをスムーズに進めることができない可能性があります。なぜなら未登記の状態では建物の所有権を証明することがむずかしいため、そのままでは取引をする相⼿⽅は不安になるからです。
相続登記の申請が義務に! 建物を相続したら登記の確認をしよう
また未登記の建物は、銀⾏での借⼊時にも不利になる可能性があります。借⼊時には建物を担保に提供することがよくありますが、通常は未登記の建物を担保に提供することができません。さらに、前述の通り、建物の所有権を第三者に主張することがむずかしいことから、万が⼀第三者と建物の所有権の争いになった際にも所有者としての法的根拠を⽰すことが困難な場合があります。このように未登記建物を放置しておくことには、さまざまなデメリットがあります。
遺産相続にあたって未登記の建物があった場合には、判明し次第その状況を調査し、適切に処理していくことが⼤切です。また、令和6年4⽉1⽇から、相続登記の申請が義務化されます。不動産を相続したらまず、その建物が登記されているかを確認し、登記申請を進めていきましょう。
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