相続の基本 相続人になれる人、なれない人

2022年05月02日

家族が亡くなって相続が始まると、調べなければならないことがたくさん発生します。そのなかの一つ、財産を誰がどのくらい相続するのか?という問題は、残された家族を悩ませます。万が一のときに慌てないよう、相続についての基本を押さえておきましょう。

覚えておこう!法定相続人の順位

民法上で定められている相続人のことを『法定相続人』と呼びます。故人の配偶者は必ず相続人となり、そのほかの法定相続人は、配偶者とともに次の順位で相続人となります。(先順位がいる場合は、後順位は相続人になりません)
第1順位:子ども(相続開始以前に死亡しているときは、その直系卑属(子や孫など))
第2順位:父母や祖父母などの直系尊属(通常は父母が相続人になり、父母が両方死亡している場合は祖父母まで)
第3順位:兄弟姉妹(相続開始以前に死亡しているときは、その人の子まで)
このように、配偶者以外は相続を受けられる順位が定められています。

遺言書で相続人を指定できる。ただし、遺留分に注意!

民法では、それぞれの法定相続人が財産のうち、どのくらいの割合を相続するかについても定めています。ただ、被相続人によっては、財産承継に対して自分の意志を強く反映させたい人もいるでしょう。そこで有効なのが、『遺言書』です。遺言書に書き記すことで、相続人を指名してその相続分を決めることができます。
ここで注意したいのが、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、最低限の取り分を留保する『遺留分』という制度です。たとえば「妻に財産の全てを相続させる」という遺言書を残したとしても、子どもが遺留分を主張すれば、拒むことができません。
遺言書を書くときには、遺留分に配慮することが大切です。

遺言書を作成する際には事前に専門家へ相談することをオススメいたします。

 

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