1-1.相続税の2割加算の対象者
相続や遺贈(遺言による譲り受け)などで財産を受け取った人が、亡くなった方の一親等の血族及び配偶者以外である場合に相続税額が2割加算されます。
一親等の血族とは、養子を含む子供及び両親のことです。なお、孫の場合は養子縁組をしても2割加算となります。
具体的に「2割加算」されるのは次のようなケースです。
- 兄弟姉妹
- 養子縁組した孫(代襲相続人の孫は除く)
- 第三者
1-2.2割加算される理由
ではなぜ2割加算となるのでしょうか?
次の理由により相続税の負担の均衡を図る目的で相続税が加算されるといわれています。
- 一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは偶然性が高いから
- 亡くなった方の孫が財産を相続すると、次世代である子の相続税を1回免れることになるから