生命保険金の受取人を相続人以外に指定される場合があります。この場合、法定相続人1名当たり500万の非課税規定を使えるでしょうか?
⇒ 相続人以外の受取ですと、使うことはできず、受け取った保険金全額が相続税の計算対象となります。
では、亡くなった方が、遺言書を作成しており、財産をもらう受遺者に法定相続人が入っていない場合があります。この場合の基礎控除額の計算はどうなるのでしょうか?
相続人が財産をもらってももらわなくても、法定相続人の数には変わりありません。3千万+600万×法定相続人の数に当てはめて、相続税の非課税限度額を計算してください。