遺産分割協議中に相続人が死亡した場合の相続はどうなるか?

2021年08月30日

1つ目の相続開始後、遺産分割が完了する前に相続人の1人が死亡し、2つ目の相続が始まった場合のことを数次相続といいます。死亡した相続人に配偶者・子がいる場合には、1つめの相続の相続人は配偶者と子が新たな相続人となります。というのは、遺産分割協議中に死亡した相続人としての地位は、その相続人である配偶者・子に承継されるからです。代襲相続で子だけが新たな相続人となるわけではないので、注意してください。