相続が発生したら相続人を決定しなけれがいけません。では、相続人は誰になるのでしょうか。相続人となれる順位については下記の表をご確認ください。
配偶者 | 常に相続人(順位なし) |
親(血族) 血族:同じ祖先から出て、血統の続いている者。養子も含む。 | 第1順位 子(代襲相続は孫、曾孫…と続く) |
第2順位 父母(父母がいない場合、祖父母) | |
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続は甥・姪まで) |
配偶者は常に相続人となりますので、相続人は配偶者+第1順位、第1順位がいなければ配偶者+第2順位、第1、第2順位がいなければ配偶者+第3順位となります。
配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻などは配偶者には含まれませんので注意が必要です。財産を残したい場合には遺言を書いておく必要があります。
「子」の扱いについて
子といっても、嫡出子、非嫡出子、養子などに分けられます。相続人としてはどうなるのでしょうか。
嫡出子(婚姻中の夫婦の間に生まれた子)・・・第1順位の相続人となります。
非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)・・・認知されている場合(生前・調停・遺言)に限り、相続権があります。この場合の法定相続分は嫡出子と同じです。※認知されていない状態で父親が亡くなった場合、死後認知の訴えで認知を求める場合もあります。
養子・・・実子と同じあつかいになります。
外国籍の子・・・原則日本人と同じ扱いになります。
妻の連れ子・・・父が妻の連れ子と養子縁組していなければ相続権はありません。
相続において、相続人を把握しておくことは重要です。生前に知っておけば、相続での争いが起こらないよう対策しておくこともできます。お時間があるときに、ご自身の相続人について一度把握しておくといいでしょう。