離婚した妻(夫)やその子供に遺産は相続される?

2021年03月22日

亡くなった人に離婚した妻(夫)とその子供がいる場合、遺産は相続されるのでしょうか?離婚後、何も対策をしていないと相続の時になって困ってしまう恐れがあります。相続人同士のトラブルを避けるためにも、注意するべき点を把握しておくことが大切です。

離婚した場合の配偶者への相続は?

結果から先にお話ししますと、相続人にはなれません。離婚した場合、婚姻関係はなくなり、夫婦関係は他人になります。配偶者は常に法定相続人となりますが、婚姻関係がある場合のみです。婚姻関係を解消すると配偶者ではなくなりますので、前妻(前夫)は相続人ではなくなります。

前妻(前夫)の子供への相続は?

先ほどの離婚した場合の配偶者とは異なり、離婚しても前妻(前夫)との子供がいる場合、その子供には相続する権利があります。夫婦が離婚しても、親子の関係が切れることはありません。遺言書がなければ、基本的には法定相続分でわけることになりますので注意が必要です。

前妻の子供にはもう何年も会っていないため、自分の財産は後妻と後妻との子供に遺しておきたいと考える方もいらっしゃると思います。そのような場合には、生前に遺言書を作成することをお勧めいたします。遺言書がなければ、残された後妻とその子供で、前妻の子供と遺産分割協議をしなければいけなくなり、連絡先がわからない、なかなか話し合いが進まないなど、困る場面も出てきてしまうかもしれません。

気になる方は、一度専門家へご相談ください。