相続税申告他、主な相続手続きの期限

2021年01月25日

相続が発生し、ご葬儀等がひと段落すると気になるのが相続手続きの期限ではないでしょうか?そもそも期限があるのか、あるならばいつまでに何をしなければいけないのか。今回は主な相続手続きの期限についてご紹介します。

年金の停止手続き

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。これを提出していないと不正受給となる可能性があります。

  • 国民年金・・・14日以内に「年金事務所」又は「年金相談センター」へ提出
  • 厚生年金・・・10日以内に「年金事務所」又は「年金相談センター」へ提出

健康保険証の返却

  • 国民健康保険・・・14日以内に市区町村役場に健康保険証(世帯全員分)の返却と国民健康保険資格喪失届を提出

国民健康保険は、世帯単位での加入のため、世帯主が亡くなった場合、被扶養者も被保険者としての資格を失います。世帯主が亡くなった場合、世帯変更届と世帯主を変更した健康保険証を発行する手続きを同時に進める必要があります。

  • 社会保険(全国健康保険協会や健康保険組合など)・・・資格喪失届に関する手続きは基本的に事業主が行う

事業主は、死亡日の翌日から5日以内に事業所の所在地を管轄する年金事務所へ、健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届・厚生年金保険70歳以上被用者不該当届を提出する必要があるため、すみやかに勤務先へ連絡。健康保険証も勤務先を通して返却されるので、亡くなられたご本人と扶養されていた家族の健康保険証は勤務先へ返却する。健康保険証は、死亡の翌日から使えなくなるので、扶養されていた家族は、国民健康保険への切り替え(加入)手続きを行う。

相続放棄

亡くなられた方に借金があるなどの場合、相続放棄を選択する場合があります。相続人各々が行う必要があります。相続をする場合はこの手続きは必要ありません。

  • 相続放棄・・・3か月以内に家庭裁判所で行う。

相続放棄をした場合、次の相続順位の方へ相続権が移るため注意が必要です。

準確定申告

亡くなられた方が確定申告を行っていた場合、準確定申告を行う必要があります。準確定申告とは亡くなられた年の1月1日から死亡した日までの所得に対して確定申告を行うことです。

  • 準確定申告・・・4か月以内に税務署に提出

相続税申告

相続財産が基礎控除額を超える場合、相続税申告が必要です。

  • 相続税申告・・・10か月以内

相続税申告の期限は10か月ですが、実際に申告するまでに相続人の確定・相続財産の調査等が必要になってきます。実際に申告するまでに6か月以上かかるケースも少なくありません。そのため、出来るだけ早く専門家に相談することをオススメします。

その他の手続き

銀行の解約や不動産の登記、遺産分割協議等は期限はありません。

  • 不動産登記・・・期限はないが登記の義務はある。
  • 銀行の解約・・・期限はないが死亡により通帳が凍結すると引き出し不可

期限がないからといってそのままにしておくと2次相続が発生してしまうなどより手続きが煩雑になる可能性がありますのでご注意ください。

わからないことがあるときはひとりで悩まずに専門家に相談することをオススメいたします。