様々な理由で生前に不動産を贈与したいと思われる方は多いと思います。例えばお子様やお孫さんがマイホームを建てるために土地を贈与したい、相続税が掛かるから今のうちに贈与しておきたい。
しかし、生前に不動産を贈与する場合検討しておくべきことが3つあります。
1、贈与税と相続税
不動産を贈与や相続した場合、不動産の金額によっては贈与税や相続税を支払う必要があります。不動産の価格や相続財産の金額によって税率は変わりますが一般的に相続税の方が税率は低く済む場合が多いです。
2、不動産取得に対する相続税、贈与税以外の税金
不動産を贈与された場合→登録免許税(2%)、不動産取得税(3~4%)
不動産を相続した場合→登録免許税(0.4%)、不動産取得税はかからず
贈与の場合、相続でもらうより不動産取得に対する税金(登録免許税・不動産取得税)が高くなります。
3、相続人(予定者が争う可能性)
贈与であれば贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意があれば成立します。しかし相続の場合、相続人同士での協議が必要になります。遺言を残していない場合、本人の意思を反映できない可能性があります。
まとめ
贈与も相続もそれぞれメリット・デメリットがあります。一つの視点から見るだけでなく全体を見ることが重要です。個人で検討して心配な時には専門家に相談して総合的に検討してもらうことをオススメいたします。