ネットバンキング取引の確認は相続後に困難
最近では、ネットバンキングを利用される方が増えてきました。店頭取引よりも金利や手数料が優遇されていたり、取引の履歴や証明書の発行なども簡単にできたりと利用するメリットはたくさん挙げられます。新型コロナウイルスの影響もあり、ネットバンキングを新たに検討される方も多いでしょう。
しかしながら、ネットバンキングを利用されていると、金融機関からのお知らせ等は電子化され、自宅へ郵送物が送られてくることがほとんどなくなります。通常、相続が発生した場合、故人の方の通帳やキャッシュカード、または郵便物などを探して財産を確認され、手続きを行う方が多いと思います。ネットの預金口座ですと財産を発見できずに相続されないまま財産が残ってしまったり、相続税の申告対象の場合は銀行口座を調査できる税務署から後日ネット口座の申告漏れの指摘を受けるリスクも出てまいります。
相続人の方がいざネットバンキング取引の有無を確認しようと思っても、残っている通帳や郵便物、もしくはメールなどからヒントを得て探すか、もしくは金融機関に一つずつ問い合わせるなど大変な作業になってしまいます。
生前にできる対策は?
そのようなことが起きない為にも、生前からできる対策としては次のようなことが挙げられます。
①ご家族の方にネットバンキング取引があることを伝えておく
②取引のある金融機関・支店名・口座番号をリスト化してのこしておく
③遺言書を作成しておく(ネット銀行・支店・口座番号も具体的に記載)
遺言書の作成を含め、生前対策についてご相談されたい方はお問い合わせください。