農地を名義変更するときに農業委員会の許可などが必要となる場合があります。この許可は売買や贈与などで名義変更をするときに必要となるのですが、相続の時には農地であっても農業委員会の許可などは必要となりません。
但し、遺言書がある場合で相続人以外の方に遺贈する場合には農業委員会の許可が必要となるケースもあります。相続人以外の方に遺贈する場合でも農業委員会の許可が不要なケースもあります。
相続人以外に農地を遺贈する場合で農業委員会の許可が必要かどうかは遺言書の書き方によって異なります。
農地をお持ちの方で、相続人以外の方に遺贈したいと考えている方は遺言書の書き方に注意したほうがいいでしょう。
せっかく遺言書を書いても農業委員会の許可が得られなくて名義変更できないということも考えられます。
遺言書の書き方については専門家にご相談いただくのがいいと思います。