子どもへの贈与をしたにも関わらず、贈与税申告をしていなかった場合の時効は何年でしょうか?贈与税の時効については、相続税法第36条において、本来贈与税申告をして贈与税納付する期限から6年と規定されています。ただし、偽りその他不正の行為によって免れた場合など、悪質な場合は7年となっています。
なお、相続税申告の相談で子どもへの贈与の贈与税申告漏れなのか、子どもの名義預金なのかがわかりにくいケースがあります。この場合の基本的な判断基準は、そもそも贈与が成立していたかどうかということです。贈与は当事者同士の合意がないと成立しません。すなわち、贈与者はあげますという意思表示をし、受贈者はもらいますと受諾することにより成立するといわれています。親が子どもの知らないところで子ども名義の預金をしても贈与したことにならず、相続時に親の相続財産とみなされます。なお、名義預金には、贈与税のような時効はなく、何年でもさかのぼるので注意が必要です。