相続は人が亡くなったときに発生します。そして、財産を所有していた人を【被相続人】、受け継ぐ人を【相続人】と呼んでいます。そんな相続手続きを進める中で、財産を移転する手段として「相続、遺贈、贈与」というワードはよく出てきます。では、相続と遺贈、贈与はどのように違うのでしょうか。
①相続とは
人の死亡を原因として、財産が一定の親族に移転することをいいます。財産をあげる人やもらう人の意思とはかかわりなく、人がなくなると自動的に始まります。被相続人がその時期を決めたり、相続人を選んだりすることはできず、民法で定められた法定相続人が財産を引き継ぎます。
②遺贈とは
遺言によって財産を他人に無償で与えることをいいます。被相続人は自分の財産を自由に処分することもできるのです。被相続人の意思による一方的な行為として、遺言によって、遺贈者の死亡時に、だれにでも財産を与えることができます。
③贈与とは
契約にもとづいて財産を相手方に無償で与えることをいいます。①、②と大きく違うのは、生前の行為であり、随時に行えること、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)双方の合意にもとづく契約であるということです。
財産を無償で移転させる行為には、おもに上記3つがあります。この3つは相続にまつわるいろいろな場面で相互に関係しているため、それぞれの特徴や相違点を理解しておくことが大切です。