相続税申告は誰がするのか?
相続税申告をするのは、当然「相続人」と思いがちですが、実際は相続人だけではありません。
相続財産の総額が基礎控除を超えると、超えた部分に対して相続税が発生します。
相続税を支払う必要があるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。
そのため、相続人でなくても、遺贈や死因贈与により財産を取得した人は相続税申告が必要となります。
また、生前、相続時精算課税によって財産の贈与を受けた人も、相続税申告の対象となります。
相続税の計算方法
相続税の計算方法は、少し独特です。
① 各人の課税価格を計算する。
② ①で求めた金額を合計し、基礎控除を引いて課税遺産総額を求める。
③ 課税遺産総額を法定相続分で分けて、税率を掛け、相続税の総額を算出する。
④ ③で求めた相続税の総額を、各人の取得割合に応じて分ける。
⑤ 2割加算、税額控除などの調整をして、各人の納付額を計算する。
相続税申告は自分でもできる?
上記の計算方法により、相続税額を計算することは自分でもできると思います。
実際、相談に来られるお客様の中にも、ご自分で申告書の下書きをされている方もいらっしゃいます。
ただ、相続税申告の場合、上記①の計算ですら、様々な注意点があります。
そのため、自分でできなくはないけど、専門家の目から見ると色々間違っている・・・といった内容になる可能性があります。
納税額より税理士費用の方が高いケースもあるため、ご自分でやってみようと思う方も多いと思いますが、間違った申告をしてその後の修正申告や税務調査のリスクを考えると、かえって初めから税理士に頼んだ方が安くすんだといったこともあるように思います。
ネットでの情報は玉石混交です。
ご自身で申告をしてみようと思う方は、十分な情報を集め、できれば信頼できる専門家の意見を聞いた上で、判断された方がいいかもしれません。
(※弊社では、申告書下書の検算のみは行っておりません。)