死亡時に銀行口座が凍結されるのはいつ?
役所に死亡届を出すと、故人の銀行口座は自動的に凍結されるのでしょうか?
自動で凍結されることを懸念して、亡くなる前後に、お葬式代や当面の生活費などを、ATMで50万円(上限)ずつ引き出される方もいらっしゃいます。
あわてていると冷静な判断ができず、大変な思いをして行ったことが、かえってもったいない結果になるケースもあります。
日頃から相続に関する正しい知識を身につけて、いざという時はお早めに対応しましょう。
まず、役所に死亡届を出しても、自動的に故人が取引していた金融機関の口座が凍結されるわけではありません。
それぞれの銀行に死亡の届け出をするとはじめて、凍結の手続きに入ります。
故人の預金を引き出しには要注意
死亡届け出が無い限り凍結されないといって、亡くなったあとも、家族がキャッシュカードで預金の引き出しを続けていいというわけではありません。
預金はあくまでも「被相続人の財産」で、たとえ同居の相続人であっても、(葬儀代など被相続人のためであっても)自由に使っていいわけではないのです。
後々、使途不明の引き出しが分かると、他の相続人から指摘を受ける可能性があります。
銀行の相続手続きは、銀行ごとで用紙が異なります(中には、支店によって異なる場合もあります)。
取引先の支店で、用紙をもらって記入をしましょう。
その際、一緒に提出が必要な書類(戸籍など)も忘れずに確認しましょう。
銀行の手続きは煩雑で、相談に来られるお客様の中にも、銀行と役所を何度も往復したという方もいらっしゃいます。
事前に電話などで問い合わせてみましょう。
また、遺産分割協議書を作っておけば、代表で受け取る人のみが記入すればいいケースが多く、他の相続人の署名・押印は省けるので、便利です。