生命保険の死亡保険金を受け取る手続き

2018年03月07日

生命保険に加入していた家族が亡くなった場合、手続きが必要となってきます。

この場合、大きく分けて2種類の手続きがあります。

 

 

 

  • 亡くなった人が「被保険者」の場合

 

「被保険者」とは、その保険の対象となる人をいいます。

つまり、死亡保険の被保険者=父の場合、父が亡くなると保険が下りるという契約です。

 

亡くなった人が被保険者だった場合、死亡保険金を受け取る手続きが必要となります。

 

 

死亡理由により、支払われる保険金が異なる場合もありますので、保険証券で契約内容を確認し、保険会社に連絡して手続きを行いましょう。

 

たとえば、「がん保険」に加入されていた場合、亡くなった原因ががん以外だと支払われないなど、支払いの対象とならないケースもあります。

 

 

 

 

  • 亡くなった人が「契約者」であり、「被保険者」ではない場合

「契約者」とは、その保険の保険料を支払っていた人を指します。

契約者名が母でも、実際に保険料を支払っていたのが父なら、父の相続財産となる可能性があります。

 

 

 

亡くなった人が契約者だった場合、保険契約の権利を相続人が引き継ぐことになります。

 

 

 

つまり、被保険者が亡くなった訳ではないので、保険契約は続きます。

 

保険会社で名義変更などの手続きを行いましょう。

 

 

このように、生命保険では「契約者」、「被保険者」、「受取人」が誰か?といった点が重要になってきます。

 

 

 

 

 

また、死亡保険金は契約の形態によって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかが課税されます。

 

相続税の課税対象となるケースで受取人が相続人の場合、相続人1人あたり500万円までの非課税枠があります。

 

たまに、相続人ひとり当たり500万円までしか受け取れないと勘違いされている方がいますが、そうではありません。

 

 

 

非課税枠が、「相続人数×500万円」で計算するだけ、ひとり500万円までしか受け取れない訳ではありません。

たとえば、父が亡くなり、相続人が母と子2人の計3名だったとします。

 

 

 

この場合、生命保険の非課税枠は、500万円 × 3名 = 1,500万円 となります。

もちろん、3名の相続人がそれぞれ500万円ずつ受け取ってもいいのですが、子が成人の場合、母が1,500万円受け取り、子2人は受け取らないといった契約内容にしてもいいのです。

逆に、母の二次相続を考えて、子2人に750万円ずつという契約内容にしてもいいわけです。

 

 

相談にお越しになる方のお話を聞いていると、保険会社の方も間違って契約を進めているケースがあるので、加入する前によく調べてみましょう。

 

 

 

 

また、相続放棄を検討されている場合、手続きを進めるにあたって、注意が必要です。

 

 

特定の相続人を受取人に指定している場合、保険金はその相続人固有の財産となり、相続放棄をしても保険金は受け取ることができます。

 

 

 

 

 

ただし、被相続人自身を受取人とした死亡保険金は相続財産となり、放棄をした相続人は承継することができません!

 

 

相続放棄の手続きをする前に、死亡保険金の手続きをしてしまうと、単純承認した(相続放棄できない)とみなされる場合もあります。

保険証書で契約内容をよく確認し、十分に考えてから保険金を受け取りましょう。