相続後3か月以内が提出期限の相続放棄!

2018年03月03日

亡くなった家族に多額の借金があるとわかったら・・・まず思い浮かぶのは、「相続放棄」という言葉でしょうか?

「相続放棄」という言葉自体は聞いたことがあっても、実際にどこどのような手続きを行えばいいかは、あまり知られていないように思います。

 

 

まず、相続放棄は「裁判所」で行います。

相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3か月以内に行う必要があります。

相談に来られる方の中にも、長い間連絡を取っていない家族の場合、亡くなったことを知らずに3か月が過ぎてしまっているケースもあります。

消費者金融からのハガキなどで、亡くなったことや、借金があることを知ったというケースです。

その場合は、「亡くなってから3か月」ではなく、「亡くなったことを知ってから3か月」以内であれば、相続放棄が認められる場合もあります。

それを証明するためにも、ハガキなどは捨てずに取っておき、ハガキに対して問合せを行った場合は、日付を記録しておきましょう。

 

次に、どこの裁判所に行けばいいのか?といった点が問題です。

これは、自分(相続人)が住んでいる地域の裁判所ではありません。

亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所申述書を提出する必要があります。

 

 

また、相続放棄の申述をしなかった場合、どうなるのかというと、単純承認した(財産も債務もすべて相続する)ことになります。

一部でも、すでに亡くなった方の財産を受け取っている場合(手続済みの場合)は、相続放棄ができなくなる可能性が高いため、注意が必要です。

 

<主な必要書類>

・相続放棄申述書

・申述人の戸籍謄本

・被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票の除票

 

申述人が配偶者や子以外の場合、その他にも必要となる戸籍があります。

借金などの債務を知ったのが、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎていた場合も、上申書などの提出により放棄が認められる場合があります。また、相続人の調査などに時間がかかるケースでも、家庭裁判所に期間の延長を請求することが可能です。

 

借金の心配はないけど、財産はいらないから「相続放棄」したいという相談をいただく場合もあります。

親の面倒を見ていた長男がすべて相続し、残りのきょうだいは相続放棄したいといったケースです。

この場合、裁判所で「相続放棄」という手続をとらなくても、遺産分割協議で財産を受け取らないとすることもできます。

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