亡くなる前に譲渡した不動産の税金は?

2017年04月08日

被相続人である父は、死亡前に不動産を売却しました。売却代金はすでに父の預金に入金された状態で、亡くなりました。当然、相続財産に父の不動産売却代金は含まれているので、相続税は課税されますが、他にかかる税金はありますか?

相続手続きの顧客で、上記のようなケースがありました。顧客には相続税のほかに準確定申告を行い、不動産の売却税金を相続人が支払う必要を説明しましたが、二重課税ではと考えられて、ご納得いただくのに大変時間がかかりました。

父が亡くなっていなかったら、通常は不動産の譲渡申告(所得税の確定申告)を行い、納税をしています。たまたま、相続と重なり不動産の売却が行われただけで、わかりにくくなっていただけです。

もちろん、相続後に納税した準確定申告の税金は相続財産の債務として財産からマイナスされ、相続税が計算されることになります。