相続税の基礎控除が下がった関係で、ハウスメーカーなどが遊休土地をお持ちの方に積極的にアパート経営を提案しています。当協会で相続手続をされたお客さんからも、ハウスメーカーから提案されたということで、客観的な意見を聞きに相談に来られる方もおみえになります。
意外に多いのは、借金をしてアパートを建築するから大きく評価が下がると思われていることです。実際には、保有している預貯金にて賃貸建物に投資しても、評価減となります。
つまり借り入れが評価減に影響するのではなく、建物の固定資産税評価による評価減と貸家評価減・貸家建付地評価減により、相続財産が減少します。よって、借り入れせずに自己資金で支払っても税対策効果は同じです。
現在低金利ですので、自己資金があっても金融機関で借りるという選択肢もないわけではありませんが、余裕資金があれば後々の返済や金利上昇などのリスクも踏まえ、資金計画を検討してみてもよいのではないでしょうか。