判断能力・意思能力のない方の相続の生前対策は無効

2015年08月20日

亡くなられてからの相続手続き相談だけでなく、生前対策の相談を受けることもよくあります。意外に多いのは被相続人予定者にあたる当事者の判断能力がなくなってきてから、相続人予定者から受ける対策相談です。

判断能力がないという事は、遺言書の作成・財産評価減対策・通帳の預金を移動したりする贈与・非課税財産の購入・養子縁組・生保の非課税対策など、すべて行えないという事です。もしそのような状態で生前対策を、無理無理に当事者以外の相続人が実行されると、税務上認められないばかりか、相続人間の争いにつながってしまう場合もあります。

先日も、上記のような相談を受けましたが、生前対策は今となっては難しいことをお話ししました。

相続手続き相談時に相談に来られた相続人の方から、「父親(母親)は、生前から遺言を書いておかないととよく話していたのに、遺言は残っていなかった」というような話をたまに聞いたりしますが、思い立ったが吉日でやれることは元気なうちに準備しておくことが肝要ですね。