相続手続き ~ 定期預金の解約と名義変更の損得

2015年04月20日

銀行で、相続手続きをする場合に、解約か名義変更かを選択できます。普通預金は、名義変更自体を受け付けていない金融機関があったり、窓口へご本人が出向かないといけない金融機関などもあり、通常解約手続きで進める場合が多く、解約を選択したことでのデメリットもほとんどありません。

では銀行の定期預金はどうでしょうか? 解約すると普通預金の金利になってしまいますが、名義変更すれば、その定期預金の金利が継続されます。ですので、相続された資金をすぐ使わないという事であれば、普通預金の金利より定期預金の金利が高いので、名義変更しておいた方が有利となります。ただ、現状では史上最低の金利と言われているように、普通預金と定期預金の金利には大きな差はありません。(金融機関や商品内容により違うので、よく確認して選択してください)

一方、ゆうちょ銀行の定額貯金は、もともと 10年満期商品です。契約時期にもよりますが、古い定額貯金だと金利が少し高い場合が多いので、名義変更も選択肢となるでしょう。ただし、ゆうちょ銀行は、以前の郵便局の時代から、1人あたり預貯金合計 1,000万までが預入限度となっています。(定額貯金、通常貯金含む)

相続手続きで名義変更したことでご自身の貯金と合わせて 1,000万を超えてしまうと、利子つかなくなる場合がありますのでご注意ください。