最近、相談に来られる方でたまに間違えているのが、平成 27年 1月から始まる相続増税となる時期の意味を勘違いしているケースです。
今日も無料相談に来社されたお客さんが、「今年中に相続税申告をしておかないと、税金をたくさん納める必要があるんですよね?」と確認をされました。
どこでどうなって、このような間違った解釈が広がっているのかよくわからないのですが、相続増税となる基礎控除額の減額や相続税率の変更について、今年末をはさんで相続税申告時期が年内か来年 1月以降かで変わってくると勘違いをされています。
実際には申告時期でなく、亡くなった時期が H26年年末までか H27年 1月以降かで改正相続税法が適用されるかどうかが決まります。
ですので、平成 26年 12月末までに亡くなった方は、申告時期が来年になっても、改正前の相続税法で申告することとなりますので、ご安心ください。