財産評価 ② ~ 個人向け国債

2014年11月09日

個人向け国債の相続税評価は、相続開始日の中途換金の額で評価する。

中途換金の額 = 額面金額 + 経過利子相当額(税引き前)- 中途換金調整額

中途換金調整額の計算方法

個人向け国債の種類、保有期間、課税時期等により違う。

例えば、変動 10年型の個人国債の場合、税務上の評価は、額面に経過利子をプラスしたうえで、過去 1年以内の 2回分の利息を差し引き評価される。個人国債の商品設計上、中途換金の場合、違約金扱いとして、年 2回受け取れる利子、すなわち過去 1年分の受け取った国債利子が差引かれるからである。

但し購入後 1年以内は換金できないので額面評価となる。

手計算でもできるが、相続税申告では証券会社など金融機関で発行した相続税申告用の国債残高証明を添付するので、金融機関に相続用の残高証明と依頼すると、中途換金した場合の明細がある残高証明を発行してくれる。