年齢の順になくなるとは限らない ~ 亡くなる順番が変わり争いに!

2014年09月07日

以前、夫が先に亡くなり、続いて同居の義理の父が亡くなった奥さんから相続相談を受けました。その夫婦には子供が 1名おりました。

相続財産額は、夫の場合少しの預貯金のみでしたが、後で亡くなった義理の父は自宅不動産のほかにも不動産をお持ちで預貯金と合わせて相続税の課税対象でした。年齢順になくなれば、その財産の大半を親の面倒を見ている長男の夫が相続する予定でしたが、順序が変わり争いに発展しました。

夫には、妹がおり、義理の祖父母は生前から、子供たちの前で、嫁に出た娘には相続財産はないといわれ、妹も了承していました。しかし、義理の父の相続の際、了承していたはずの妹が法定相続分を主張され争いに発展しました。妹が法定相続分を要求されるので、評価額の高い自宅を切り売りする必要がでてきたからです。

妹にしてみれば実家の財産などが血のつながりのある兄でなく、妹との意思疎通もなかった兄嫁と子供にいくことが、割り切れなくなったのかもしれません。順番どうりに亡くなっていたなら、長男である夫が義理の父の遺産分割協議を主導していたので、妹も相続分を主張せず、夫がほとんどの財産をもらっていたはずです。

このように、相続では年齢順になくなるとは限らない場合もあるので、そのことも想定して、遺言書作成など、相続対策を進めておく必要があります。