相続人に未成年者がいる場合、その未成年の子供の親(親権者)がいればその子に代わり、親が遺産分割協議に参加することになりますが、親も相続人となっていると家庭裁判所に対して特別代理人選任の申し立て手続きをする必要があります。
例えば、夫婦と子供 2名のご家族で、父親が亡くなったりした場合です。このケースで子どもが未成年だと、相続人同士である母親と子供は利害が対立するので、母親は親権者として子供の法定代理人になれません。
2013年09月08日
相続人に未成年者がいる場合、その未成年の子供の親(親権者)がいればその子に代わり、親が遺産分割協議に参加することになりますが、親も相続人となっていると家庭裁判所に対して特別代理人選任の申し立て手続きをする必要があります。
例えば、夫婦と子供 2名のご家族で、父親が亡くなったりした場合です。このケースで子どもが未成年だと、相続人同士である母親と子供は利害が対立するので、母親は親権者として子供の法定代理人になれません。